大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(す)37 決定

右の者等から、被告人Aに対する公職選挙法違反被告事件(当庁昭和二九年第三

〇九六号)について、昭和三〇年二月四日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、

訂正の申立があつたが、右のような当裁判所の決定に対して訂正の申立をすること

は許されないことは当裁判所の判例とするところであるから、本件訂正の申立は不

適法であつて、棄却すべきものである(昭和三〇年(す)第四七号、同年二月二三

日大法廷決定参照。なお、本件申立を異議の申立と見るとしても、三日の期間を経

過した後になされたものであるから、不適法である)。

よつて裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。

本件申立を棄却する。

昭和三〇年三月九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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